親の資産を家族で守る【家族信託】ってなに?
親が認知症になってしまい判断能力が無くなると、厄介な「資産凍結」が起こります。
親を介護施設に入れたくても、親の預金は凍結され引出せないし、施設の入所費用は実家を売却したお金で支払いたくとも親名義の不動産も凍結。結局、子供である自分たちで立替えなければいけなくなります。
この状況を打開するための『法定成年後見制度』で資産凍結を解除できるのですが「成年後見制度は非常に使いづらい」というウワサをよく耳にします。
親の財産をもっと自由に家族が管理する方法に『家族信託が良い』と話題になっていますが、実際のところどうなのでしょうか?
この記事では
- 親の認知症による資産凍結を防ぐ3つの制度
- 法定後見、任意後見、家族信託それぞれの特徴
- 3つの制度それぞれに掛かる費用比較
- 家族信託はどこで作るのが一番よいか?
について解説していきます。
【結論】どの制度が一番使いやすいのか?
すでに認知症になっていたら『法定成年後見制度』だけが、資産凍結を解除することが出来ます。
でも、まだ「判断能力」がある場合には、上記『法定成年後見制度』のほかに、『任意後見制度』または『家族信託』を利用することが出来ます。
結論から言えば・・・
これらの制度のなかで『家族信託』を利用するのが一番理想的です。その理由をこれから説明していきます。

という場合は法定成年後見制度のみが
資産凍結を解除する唯一の方法となります♪
認知症による資産凍結とはどういう状態のことか?
認知症を患い「判断能力」が無くなると、本人の預金口座、証券口座などが制限されてお金を下ろせない状態になります。また不動産の登記も動かせなくなり、事実上、実家の売却もできなくなってしまいます。
こうなると親の生活費や介護施設への入所費用など、親の資産を使えないために、親にかかる費用はすべて、介護者である子ども達が負担せざる負えない状況に陥ります。このような事態を防ぐには、どうしたら良いのでしょうか?
親の認知症から資産凍結を防ぐ3つの方法
親も高齢になってくると、程度の差はあれ認知症を患う可能性がかなり高くなります。
この資産凍結を防ぐ方法は以下の3通りあります。それは・・・
- 法定後見制度
- 任意後見制度
- 家族信託
です。それぞれの特徴を見てみましょう。
1.すでに認知症なら『法定成年後見制度』しか選べない!?
成年後見制度には以下の2種類がありますが、親がすでに認知症で「判断能力がない」状態の場合には、今から説明する「法定後見制度」のみが利用が可能です。
- 本人の判断能力が無い場合 ⇒ 法定後見制度
- 本人の判断能力がある場合 ⇒ 任意後見制度
- 任意後見と同様に本人に判断能力がある場合 ⇒ 家族信託
認知症により、すでに資産凍結されてしまった!という場合には「法定後見制度」で問題は解決します。
しかし、法定後見制度は今までに多くの問題が報告されており、政府もこの制度の見直しを始めている最中です。どのような問題があるのかは、別の記事に詳しく書いていますのでそちらを参照して頂くとして、ランニングコストもかなり掛かる、あまり使い勝手が良いとは言えない制度であることは間違いありません。
でも、すでに資産凍結されてしまったら、この「法定後見制度」のみが解決策です。
しかし、そうなる前に・・・
つまり判断能力がある今の内なら、以下に紹介する2つの制度
- 任意後見制度
- 家族信託
を利用する事ができます。以下、それぞれ説明していきます。
2.まだ判断能力があるなら『任意後見制度』の方が使いやすい
法定後見制度には2種類あり、上に述べた『法定後見制度』と、今から説明する『任意後見制度』があります。どこが違うのでしょうか?
- 本人の判断能力が無い場合 ⇒ 法定後見制度
- 本人の判断能力がある場合 ⇒ 任意後見制度
- 任意後見と同様に本人に判断能力がある場合 ⇒ 家族信託
『任意後見制度』は、親がまだ認知症ではなく(もしくは軽度の認知症)、普通の状態(つまり判断能力が十分にある)のうちに、将来、判断能力が低下してきた時のために、前もって任意後見契約を結んで親の資産を守る制度です。この制度のメリットは、法定後見制度と比較して「親の希望を、契約に盛り込める」という点です。
「親の判断能力がある」ということは、親が元気なうちに「将来、認知症になった時のために契約を結ぶ」訳ですから、実はここが「やりずらい」ところです。デメリットとも言えます。
しかし認知症になってしまったら法定後見制度しか使えませんから、なんとしても親を説得して「将来のため」の任意後見契約を結ぶ方が有利です。(法定後見制度に比べて、という意味です)
任意後見制度の詳細は、別の記事に詳しく書きましたので、そちらも合わせてお読みください。
親の認知症からの資産凍結を防ぐために利用できる制度に成人後見制度があります。成人後見制度は2つあり、一つは任意後見制度、もう一つが法定後見制度です。 この記事では 任意後見とはどんな制度か 任意後見制度で出[…]
3.おすすめは『家族信託』が最適!(親と家族の希望をより実現できる)
親がまだ認知症ではなく「判断能力がある状態」であれば、もう一つの方法である『家族信託』が利用できます。実はこれがおすすめです。
- 本人の判断能力が無い場合 ⇒ 法定後見制度
- 本人の判断能力がある場合 ⇒ 任意後見制度
- 任意後見と同様に本人に判断能力がある場合 ⇒ 家族信託
家族信託は、親の希望を最も盛り込める制度のため、資産凍結を防ぐための3つの制度の内、もっとも自由度が高いと人気の制度です。
費用面では初期費用は少し高目となりますが、成年後見制度のように後見人や監督人への月額費用が発生しないために、最終的には安く押さえられると、費用面でも家族信託は有利です。
3つの制度をまとめると・・・
- 『法定後見制度』は、親に判断能力が無く資産凍結されてしまったら使える唯一の成年後見制度の一つ
- 『任意後見制度』は、親がまだ元気なうちに親の希望に沿った契約ができる、もう一つの成年後見制度
- 『家族信託』は、親がまだ元気な間に家族が親の希望に沿って契約を作る、最も自由度の高い制度
という違いがあり、おすすめは➂の『家族信託』です。
家族信託について詳しい記事がありますので、こちらも合わせてお読みください。
親の認知症による資産凍結から財産を守る方法は3通りあります。その中でも家族信託は使い勝手がよく、いま注目されている親の資産管理の制度です。 この記事では、その家族信託が・・・ なぜ今、家族信託が注目されるのか […]

認知症と診断されてしまったら『家族信託』は使えないので
そうなる前に信託契約を作成する必要があります♪
3つの制度に掛かる費用を比較
ここでは簡単に、「法定後見制度」「任意後見制度」そして「家族信託」それぞれに掛かる平均費用を比べてみます。
家族信託 | 成年後見制度 | ||
任意後見制度 | 法定後見制度 | ||
初期費用 | ✔自分で手続:20万円程度 ✔専門家へ依頼 | ✔自分で手続:約1~3万円 ✔弁護士・司法書士へ依頼: | ✔自分で手続:約1~3万円 ✔弁護士・司法書士に依頼: |
ランニングコスト(月額) | ✔無し (ただし受託者の報酬を設定することも可能) | 【任意後見人への報酬】 ✔親族または専門家:0~6万円程度【任意後見監督人の報酬】 ✔月額1~3万円 (任意後見制度では必ず監督人の選任が必要) | 【法定後見人への報酬】 ✔親族なら:0~6万円程度✔専門家なら:2~6万円 |
初めに掛かる初期費用は成年後見制度の場合には1~3万円程度となりますが、家族信託では自分ですべてやっても20~30万円程度は掛かります。
それなら成年後見制度の方が安そうに思えますが、成年後見制度は家庭裁判所が任命した専門家(後見人、保佐人、補助人)への報酬が毎月1~6万円、ご本人が亡くなるまでずっと続きます。ココが問題で、この金額をずっと払い続けなければいけないので、その総額はかなりの金額となります。
初期費用を安く押さえられたとしても、その後のランニングコストはずっと払い続けなければならない点は、認識しておく必要があります。10年~20年スパンで考える必要があるでしょう。さらに成年後見制度は、一度始めたら御本人がなくなるまで止めることは出来ませんから、この点も注意してください。
それに対して家族信託の場合、初期費用は成年後見よりも少し高目ですが、一度「信託契約」を作成してしまえば、月額費用は基本的に掛けずに済みます。最終的にみれば、生涯費用は家族信託が最も安く抑えられると考えられます。しかも、契約内容は親の希望を盛り込める点が、人気の秘密です。

後見人等への報酬は、本人が亡くなるまでずっと続きます。
それを考えると、家族信託は初めに少し費用は掛かりますが
その後の月額費用は基本的に掛かりませんから
最終的には家族信託の方が安くつくと思って良いでしょう。
家族信託はどこに依頼するのが良いのか?
家族信託を組成するには、以下の2つの方法があります。
- 弁護士や司法書士に依頼する方法
- 家族信託の専門会社に依頼する方法
➀「弁護士・司法書士」に依頼する
弁護士や司法書士に依頼すれば「家族信託」は作れますが、どこの事務所でも良いという訳ではありません。
弁護士にしても、刑事事件専門、離婚専門、借金専門と、それぞれ専門分野がありますから、家族信託専門を謳っている事務所に依頼しなければいけません。
ネット検索で、地元の弁護士事務所や司法書士事務所が出てきますので、そこで依頼することになります。
ただ、先にも述べたように、費用は少し高めで、アフターサービスのある親切な事務所は少ないですから、良く評判などを調べてから依頼する必要があります。
➁家族信託の専門業者に依頼する
家族信託を専門に扱う「おやとこ」というサービス会社があります。「おやとこ」の運営会社は、トリニティ・テクノロジー株式会社という東京にある士業の会社です。「おやとこ」自体は家族信託を専門に組成するサービスですが、グループ会社として
■司法書士法人トリニティグループ
■弁護士法人トリニティグループ
■行政書士法人トリニティグループ
という法律事務所を傘下に抱える会社ですから、家族信託を組成するにはおすすめの、信頼ある会社です。全国に対応しており、家族信託の組成数では業界最多を誇る実績があります。
さらに家族信託の組成費用も、弁護士事務所や司法書士事務所の平均30万円前後と比較して、税込み5万5千円と格段に安く作れるのもおすすめの理由です。家族信託のプロでありながら、金額はとても良心的です。
家族信託は一度組成すれば、その後の費用(ランニングコスト)は掛かりませんが、受益者への報告義務があり、これが少し複雑です。弁護士事務所や司法書士事務所にも依頼は出来ますが、当然費用がかかります。
「おやとこ」では、家族信託契約の組成後も安価でずっとサポートしてくれるため、利用者は多いです。
無料相談窓口がありますから、一度相談してみると良いでしょう。何度でも無料相談が出来ますから、疑問点はすべてぶつけて見るのが良いでしょう。公式サイトで詳細を確認できます。

アフターサービスも充実していると評判の家族信託の専門家です。
無料で相談できるので、一度連絡をしてみると良いですね。
親会社のトリニティ・テクノロジー㈱は、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人をグループ会社とする「士業」の会社で、年間で数千件の問合せがある、業界実績No.1の会社です。
資本金が18億円超えの大企業ですから、安心して家族信託の組成を任せられるうえ、費用もかなり安く抑えられると評判です。
会社概要 | |
商標名 | おやとこ |
会社名 | トリニティ・テクノロジー株式会社 |
資本金 | 18億2988万円 |
提携企業 | ■司法書⼠法⼈トリニティグループ ■弁護⼠法⼈トリニティグループ ■⾏政書⼠法⼈トリニティグループ |
よくある質問Q&A
認知症になったら家族信託は利用できませんか?親が認知症であっても、まだ判断能力があれば家族信託を利用することは可能です。ただ認知症の度合いによるため、早ければ早いほど良いです。
家族信託を組成するのに何日かかりますか?平均すると約1~2ヶ月程度かかりますが、親の認知症の状況で急ぎの場合、「おやとこ」なら2週間程度も可能です。
できるだけ費用を抑えたいのですが家族信託の費用は「初期費用」と金額に応じた手数料が発生します。とくに初期費用は、相談件数No.1の「おやとこ」が税込み5万5千円と圧倒的に安くできます。弁護士や司法書士など一般の相場は初期費用30万円前後かかります。
決める前の相談は無料で出来ますか?弁護士事務所や司法書士事務所でも、初回相談は30分程度無料のところが多いです。家族信託の「おやとこ」なら、何度でも相談は無料ですので、疑問点や自分の状況を十分に話し合えます。
親や兄弟に家族信託の話をしずらいのですが家族信託のおやとこなら、家族会議の場に専門スタッフが同席して、親兄弟に説明してくれるサービスが通常無料で依頼できます(場合によっては実費等が掛かる場合もあります)。家族信託の説明は難しいですので、このサービスを利用すると良いでしょう。
まとめ
この記事では、親の資産凍結を防ぐための3つの制度について説明してきました。
- 法定後見制度
- 任意後見制度
- 家族信託
の3種類です。
すでに認知症と診断され「判断能力がない状態」では、「法定後見制度のみが解決策」となります。しかし、まだ資産凍結がされていないのであれば、「任意後見制度」や「家族信託」を選択することが出来ます。
その中でも「家族信託」は親の希望を全面的に契約に盛り込める制度のため、本当に親の老後の為を思うのであれば「家族信託」を選ぶのがベストです。
詳しくはこのサイト内に「法定後見制度」「任意後見制度」「家族信託」それぞれの記事がありますので、そちらで確認してください。
家族信託の組成数が日本で最大級なのが「おやとこ」という専門会社です。ここの無料相談窓口で、まずは相談してみるのがおすすめです。