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知らないと損をする!「家族信託」と「遺言書」の決定的な違い

「遺言書を書いたから、うちはもう安心だ」

もし、そう思っているなら、少しだけ怖いお話をさせてください。

実は、遺言書を完璧に準備していたとしても、
親御さんが認知症になった瞬間に、その資産が「1円も動かせなくなる」
という落とし穴があるのです。

今日は、これを知らないと後で絶対に後悔する「家族信託」と「遺言書」の決定的な違いについてお伝えします。

遺言書では救えない「認知症後の10年間」

多くの人が誤解していますが、遺言書の効力が発揮されるのは

「本人が亡くなった後」

だけです。

親御さんが認知症になり、判断能力を失ってから亡くなるまでの数年、あるいは10年以上の長い期間。この間、遺言書はただの紙切れ同然、何の役にも立ちません。

  • 銀行口座の凍結: 親の入院費が必要でも、遺言書では下ろせません。
  • 実家の売却: 施設代のために家を売りたくても、遺言書では売れません。

さらに、近年では「遺言書の限界」も指摘されています。

例えば、相続人の一人が勝手に法定相続分で登記を済ませて売却してしまうなど、「早い者勝ち」で本人の意向が無視されるケースも。

遺言書だけでは、今の時代の「生前のリスク」には対応しきれないのです。

家族信託は、生前も死後も守る「スーパー遺言」

一方、家族信託は「契約」したその日から、あるいは親の判断能力が衰えたその時から、受託者である子が親に代わって財産を管理できます。

特筆すべきは、遺言書には絶対に不可能な「数代先までの指定」ができる点です。

  • 通常の遺言: 「妻に相続させる」までしか言えない。
  • 家族信託(スーパー遺言): 「妻の次は、長男へ。長男の次は、孫の〇〇へ」と、2次・3次相続までデザイン可能。

お子さんのいないご夫婦や、再婚家庭で「財産を確実に自分の血族へ残したい」と願う場合、家族信託こそが唯一無二の解決策となります。

家族信託の「おやとこ」(公式サイト)

【一目でわかる】遺言書と家族信託の比較表

どちらがあなたの家族に合っているか、以下の表で確認してみましょう。

ここが違う! 遺言 家族信託
効力が始まる時期 本人が亡くなった後 契約直後
(生前から)
認知症による凍結対策 できない できる
(子が管理可能)
指定できる承継先 次の1代のみ 2次、3次相続以降も可
主な目的 遺産争いの防止 資産凍結の防止
柔軟な管理

遺言書が「終わりの準備」なら、家族信託は「今からの安心」です。

信託登記による「鉄壁のガード」

家族信託を組むと、その財産は「信託財産」として国に登記(登録)されます。

これによって、親の口座を狙う詐欺を物理的に防ぐだけでなく、身内による勝手な売却や使い込みも法的にブロックできます。

「遺言書があるから」という安心感に甘んじていると、いざという時に「親のお金があるのに、自分の給料を切り崩す」という持ち出し生活が始まってしまいます。

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まとめ:どちらを選ぶべきか?

遺産争いを防ぎたいだけであれば、遺言書でも十分かもしれません。

しかし、「親が認知症になっても、家族の生活を守り抜きたい」

と願うのであれば、家族信託という選択肢は避けて通れません。

ご両親が元気で、自分の想いをはっきりと伝えられる「今」が、この最強のバトンを手に入れられる唯一のチャンスです。

まずは「うちの場合は遺言家族信託、どちらが良いの?」とプロに軽く聞いてみることから始めてみませんか。

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